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利用規約 – 原則

この利用規約(以下、「規約」といいます)は、ウェブサイトの所有者であるあなたが定める法的拘束力を伴う規定です。規約は、ウェブサイトの訪問者または顧客がウェブサイトを訪問またはそれに関与する際の活動を管理する法的境界を規定するものです。また、ウェブサイトの訪問者とウェブサイトの所有者間の法的関係を確立することを意図するものでもあります。

居宅介護支援

ご本人・ご家族様と相談しながら、ケアプランを作成します。
主任ケアマネジャーが在籍しておりますので、安心してお任せいただけます。

介護保険利用について

​ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

ソフトグラデーション背景

介護保険申請の流れ

1

申請

本人または家族等が、地域包括支援センターや区市町村の介護保険課で「要介護認定」の申請をします。
居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます(事情によっては代行申請できない場合もあります)

訪問調査・かかりつけ医の意見書

調査員が訪問し、本人や家族からお話しを伺い調査を行います。
また、区の依頼をうけて主治医による意見書が作成されます。

2

3

審査・判定

​訪問調査の結果や主治医の意見書を基に、コンピューター判定や

介護認定調査会がどのくらいの介護が必要かなどを審査・判定し、介護度が決定します。

4

認定・認定結果通知

区が要介護度の認定を行います。
認定結果が原則として、申請から30日以内に通知されます。

要介護1~5の方

ケアマネジャーによる
居宅介護サービス計画の作成

要支援1・2の方

地域包括支援センターや
ケアマネジャーによる

介護予防サービス計画の作成

5

サービス利用開始

本人または家族がサービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。

原則として費用の1割はご利用者様の負担となります。

6

サービス利用後

月一度、必ずケアマネジャーがご自宅を訪問し、状態を確認します。
引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間が終了する前に更新または変更の申請をします。

株式会社永仁サービス

デイサービス           訪問介護・障がい者支援

Tel/Fax. 03-5858-9639      Tel.   03-3683-4441

                  Fax. 03-3683-4443

居宅支援              訪問介護・障がい者支援(瑞江支社)

Tel.  03-3683-4441       Tel.   03-3698-4441

Fax. 03-3683-4443          Fax. 03-3698-4451

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